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【国改】 税務調査の事前通知(通則法第74条の9、第74条の10)

平成23年12月改正

調査に際して、「税務署長等は、税務職員に実地の調査において質問検査等を行わせる場合には、あらかじめ、納税義務者に対し、その旨及び調査を開始する日時等を通知する。」という事前通知の規定が設けられました。

一方、「税務署長等が違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、これらの通知を要しない。」という無予告調査についての規定も設けられています。これらの規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)から適用されます。

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2013年04月

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