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【国改】 税務調査において提出された物件の留置き(通則法第74条の7)

平成23年12月改正

「税務職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件(その写しを含む。)を留め置くことができる。」という規定が設けられました。

「留め置き」という用語が使われていますが、これまでの調査の際に帳簿や書類等を預る場合に統一的な手続きや預り書などの規定がなかったものを法律に規定したものです。具体的には、通則法施行令第30条の3において、(書面交付)「税務職員は、物件の名称又は種類その数量、提出年月日、提出者氏名、住所を記載した書面を交付しなければならない。」(返還)「留め置きの必要がなくなったときは、遅滞なく返還しなければならない。」(管理)「税務職員は、留め置き物件を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。」ということが規定されました。

 

この規定は、平成25年1月1日以後に提出される物件について適用されます。

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2013年04月

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