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【国改】 税務職員の質問検査権(通則法第74条の2~第74条の6)

平成23年12月改正

「税務職員は、所得税等に関する調査等について必要があるときは、納税義務者等に質問し、帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができることとする。」という質問検査権について、これまで個別の税法に規定されていた内容が、国税通則法において横断的に整備されました。


通則法第74条の2 では、「所得税」「法人税」「消費税」について規定されています。これらは、旧所得税法第234条、旧法人税法第153条、第154条、旧消費税法第62条に規定されていた内容です。通則法第74条の3は、「相続税」「贈与税」で、旧相続税法60条に規定されていました。


その他、通則法第74条の4に「酒税」、第74条の5に「たばこ税」、第74条の6に「航空機燃料税等」の各税目に係る内容を規定しています。また、「国税職員は、質問検査権行使に際し身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。」と通則法第74条の13に身分証明書の携帯等について規定されています。

 

これらの規定は、平成25年1月1日以後に納税義務者等に対して行う質問検査等(同日前から引き続き行われている調査等に係るものを除く。)から適用されます。

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2013年04月

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