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【改正】 上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算

平成24年度改正


国内にある営業所に信託された上場株式等の譲渡で、その信託会社を通じて外国証券業者への売委託により行われるものや、外国証券業者に対して行われる上場株式の譲渡について、上場株式の譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の対象に追加されます。

この改正等は、居住者等が平成24年4月1日以後に行う上場株式等の譲渡について適用されます。

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2013年04月

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