税務コラム

経理担当者向け実務コラム

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役員の範囲

法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人ほか

Q、上記以外で、どんな人が経営に従事している役員とみられますか?
A、次の人をいいます
① 取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
② 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
③ 人格のない社団等の代表者又は管理人
④ 法定役員ではないが定款等において役員として定めている者
⑤ 相談役、顧問などで実質的に経営に従事していると認められるもの

Q、当社には、業務の責任者である執行役員がおりますが、役員として考えたほうがよいのでしょうか?
A、通常であれば役員に該当しません。執行役員は、現場業務の責任者として置かれた責任者であるため、経営に従事しているとは言えないからです。しかしながら、名前は執行役員でも、経営に従事している者であれば該当します。

Q、社長の奥さんが働いていますが、役員となるのでしょうか(肩書きはありません)?
A、株式の保有割合によってはなります。同族会社で、社長の株式グループの保有割合が10%を超えており、奥さんがその法人の株式を5%を超えて保有していた場合、役員とみなされます。

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2013年04月

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長野県支部連合会