税務コラム

印紙税の取り扱い

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「仮契約書」と「本契約書」どちらにも印紙は必要?

Question 一の工事に対して「仮契約書」と「本契約書」の両方を作成したとき、「仮契約書」にも印紙を貼る必要があるか。

工事の請負契約の受注をした際に、「仮契約書」を作成しています。その後、あらためて「本契約書」を作成して契約締結を行っています。この場合、「仮契約書」にも印紙を貼る必要があるのでしょうか?

Answer 「仮契約書」と「本契約書」どちらにも印紙は必要です。

「仮契約書」は、本契約を約束する契約書である為、印紙税法上、仮契約書は本契約書を同じ性質のものと取り扱われます。 「協定書」「念書」「覚書」「承諾書」などのように、その名称が変わっても、その取扱いは変わりません。 「仮契約書」等に契約金額の記載がある場合には、その金額で印紙税が決まります。

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2013年04月

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