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確定申告と中間申告

1 確定申告

①個人の場合
 個人事業者の税金を計算する基礎となる期間は毎年1月1日から12月31日(この期間を暦年といいます)であり、この期間に発生した所得については翌年の2月16日から3月15日までの間に自分で納めるべき税金を計算して国に申告しなければなりません。この申告を確定申告といいます。注意しなければならいのは、サラリーマンについては、お勤めしている会社がその会社で得た1年分の給与について税金の清算をしてくれます。これを年末調整といいますが、年末調整で税金の清算をした人は確定申告をしている訳ではありません。よって、確定申告でのみ認められる各種控除などを利用したい場合には、改めて前述の期間に確定申告をする必要があります。また次に掲げる人は確定申告が必要になります。

•給与の年間収入額が2000万円を超える人
•一ヶ所から給与の支払を受けていて、
「給与所得・退職所得以外の所得」の合計が20万円以上になる人
•二ヶ所から給与の支払を受けていて、
「年末調整されなかった給与所得」と「給与所得・退職所得以外の所得」の合計20万円以上になる人
•住宅ローン控除を初めて受ける人(2年目以降は年末調整で控除可)
•年の途中で退職し、再就職していない人
•「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合で、20%の税率で源泉徴収され、退職所得に対する税額が源泉徴収された税額よりも多くなる人
•同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から貸付金の利子や店舗などの賃貸料を受け取っている人
•給与について、災害面除法により源泉徴収額の猶予や還付を受け取っている人
•給与の支払いを受ける際に源泉徴収されていないことになっている人
(在日の外国公館に勤務の人、家事使用人など)
•医療費、寄付金、住宅ローン控除などの 還付を申告する人
•不動産やゴルフ会員券などを売却した人
•株式を売却した人(源泉徴収ありの特定口座は申告省略可)
•年金生活者 のうち一定の人
•生命保険の満期返戻金や解約返戻金を受け取った人
また、個人である課税事業者は毎年3月31日までに前年の消費税について確定申告をしなければなりません。

②法人の場合
 法人については原則として決算終了の日から2か月以内に納税地を所轄する税務署長に対して確定申告書を提出しなければなりません。定款の定めにより上記期間に決算が確定しない等の理由がある場合には、申告期間の延長を申請することができます。延長することができる期間は1か月です。申告期間の延長を行った場合においても、納税の期間は事業年度終了の日から2か月以内ですので注意が必要です。申告期限の延長を行った場合には見込納付により一定の金額の事前納税が必要になります。
 法人の消費税につきましては法人税と同様、決算終了に日から2か月以内です。法人の消費税につきましては、申告期限の延長の規定はありませんので注意が必要です。

 

2 中間申告

①所得税の場合
1 概要
 その年の5月15日現在において確定している前年分の所得金額や税額などを基に計算した金額(予定納税基準額)が15万円以上である場合、その年の所得税の一部をあらかじめ納付するという制度があります。この制度を予定納税といいます。
2 予定納税基準額の計算方法
予定納税基準額(特別農業所得者以外)は、次の(1)又は(2)のようになります。
(1) 次のいずれにも該当する人は、その人の前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得を除きます。)及び譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)がないこと。
ロ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けていないこと。
(2) 上記(1)に該当しない人は、前年分の課税総所得金額及び分離課税の上場株式等にかかる課税配当所得の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額が予定納税基準額となります。
 上記(1)又は(2)の予定納税基準額が15万円以上になる人は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面で通知されます。
3 予定納税の納付額及び納付期間
 予定納税は、予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日から7月31日までに、第2期分として11月1日から11月30日までに納めることになっています。
4 予定納税の減額申請
 その年の6月30日の状況で所得税の見積額が予定納税基準額よりも少なくなる人は、7月15日までに所轄の税務署長に「予定納税の減額申請書」を提出して承認されれば、予定納税額は減額されます。
 なお、第2期分の予定納税額だけの減額申請は11月15日までです(この場合には、10月31日の状況において見積ることとなります。)。
(注) これらの期限が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、その翌日が期限とみなされます。
②法人税の場合

法人については前事業年度の法人税額が20万円を超える場合には、その事業年度の法人税について前払をしなければなりません。この制度を中間申告といいます。
中間申告の概要は次のとおりです

1 中間申告の方法
 イ 前事業年度の実績に基づく場合(原則)
   前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数
   *この算式により計算した金額が10万円に満たなければ申告不要
 ロ 仮決算による場合
   上記イの方法の他、中間申告期間を一の事業年度とみなして仮決算を行い納付すべき中間申告税額を計算することもできます。
   (仮決算による中間申告ができない場合)
    平成23年4月1日以後に開始する事業年度につきましては次に掲げる場合に該当するときは仮決算の方法による中間申告書の提出ができませんので注意が必要です。
   ・仮決算をした場合に中間申告書に記載すべき法人税の額が前期基準額を超える場合及び前期基準額が10万円以下である場合 
・仮決算による中間申告書に記載すべき法人税の額が、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を越える場合
2 みなし申告
上記1のいずれかの方法による申告書の提出がなかった場合には、イの方法による申告書の提出があったものとみなして、中間申告に係る法人税を納付しなければなりません。
3 新設法人の取扱い
   新たに設立された法人(合併により設立された法人を除く)の設立初年度につきましては、中間申告の必要はありません。
3 納付
   中間申告書を提出した法人(みなし申告による場合を含みます)は、その申告書の提出期限までに納税をしなければなりません。期限内に納税しなかった場合には延滞税が課せられます。

③ 消費税の場合
前課税期間の消費税の年税額(注1)が48万円を超える事業者の方は、消費税の中間申告をする必要があります。ただし、課税期間の特例制度(注2)を適用している事業者の方につきましては、中間申告をする必要はありません。また、事業を開始した日の属する課税期間については、中間申告をする必要はありません。
(注)
 1 地方消費税額は含みません。
 2 課税期間の特例とは、事業者が届出により消費税の課税期間を3月又は1月に短縮で    きる制度です。
消費税の課税期間は原則として1年とされていますが、中間申告制度が設けられています。
1 中間申告書の提出が必要な事業者
 中間申告書の提出が必要な事業者は、個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度(以下「前課税期間」といいます。)の消費税の年税額(注)が48万円を超える者です。
 ただし、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出する必要はありません。
 なお、個人事業者の場合は事業を開始した日の属する課税期間、法人の場合は設立(合併による設立は除きます)の日の属する課税期間及び3か月を超えない課税期間については、中間申告書を提出する必要はありません。
(注)地方消費税額は含みません。
2 中間申告と納税
 中間申告は直前の課税期間の確定消費税額(注)に応じて、次のようになります。
直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下 400万円超~
4,800万円以下 4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
中間申告提出・納付期限 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 (図1のとおり)
中間納付税額 直前の課税期間
の確定消費税額(注)の1/2 直前の課税期間
の確定消費税額(注)の1/4 直前の課税期間
の確定消費税額(注)の1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回
中間申告1回 確定申告1回
中間申告3回 確定申告 1回
中間申告11回

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告の回数 中間申告不要 年1回 年3回 年11回
中間申告提出・納付期限 各中間申告の対象となる課税期間の末日の翌日から2月以内 (図1のとおり)
中間納付税額 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/2 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/4 直前の課税期間の確定消費税額(注)の1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告 1回
中間申告11回
図1 年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
photo002.png
3 仮決算に基づいて申告・納付する場合
 上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。
 なお、この場合、計算した税額がマイナスとなっても還付を受けることはできません。
 また、仮決算を行う場合にも、簡易課税制度の適用があります。
4 確定申告による中間納付額の調整
 中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。
5 延滞税
 納付すべき消費税額及び地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税と併せて納付することとなりますので注意が必要です。

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