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財産形成と税金

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不動産と税金

不動産とは土地及びその定着物をいうと定義されています。この不動産は、それを取得した時、保有している時、売却した時のそれぞれの時点で様々な税目の課税があります。

不動産を購入した場合、売買契約書に貼る印紙税がかかりますし土地の売買では消費税は非課税ですが、建物等の売買では建物本体や仲介手数料に消費税も掛けられてきます。そして所有権移転登記、保存登記、抵当権設定登記の際には登録免許税がかかりますし、不動産を取得して一定期間後には不動産取得税を納税通知書により納めることとなります。

また住宅等の不動産を取得する資金等の贈与を受ければ贈与税が、相続や遺贈により不動産を取得すれば相続税がそれぞれにかかることとなります。不動産を保有している時点では、固定資産税が、また都市計画区域内にある土地・家屋であれば都市計画税がかかります。この他にも、一定規模以上の土地の所有や取得にかかる特別土地保有税、やはり一定規模以上の土地等にかかる地価税がありますが、これらは当分の間課税しないこととなっています。

不動産を売却した時にも、購入時と同様に売買契約書に貼る印紙税と、仲介業者の手数料に消費税がかかりますが、不動産を売却して利益が出た場合は、その譲渡益に対して譲渡所得税と道府県民税や市町村民税等の住民税がかかります。

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