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災害減免法

雑損控除との選択適用で、その損害金額(保険金や損害賠償金などにより補てんされた金額を除く)が住宅や家財の価額の50%以上であり、しかもその年分の合計所得金額が1千万円以下の場合、その所得に応じて25%から、全額までの所得税額の減免となります。

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