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株式移転

株式移転とは、会社法第2条32項に「1又は2以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう」と定義されています。
新会社(株式移転完全親会社)が設立したら、今まであった会社(株式移転完全子会社)はその100%子会社になります。
また、株式移転完全子会社の株主は、株式移転完全親外社の株主となります。

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