税務コンテンツ

勘定科目集

未収収益

未収収益とは、一定の契約に従って継続して役務の提供を行う場合において、既に提供した役務に対してまだ支払いを受けていない対価のことをいいます。
たとえば、定期預金の未収の受取利息や不動産の賃貸契約における賃料の未収分などが該当し、本来の営業取引の債権である売掛金や非継続的な取引の場合に使う未収金とは区別されます。

決算時に、貸付金に対する未収利息30,000円を計上した。

②翌期になり、前期末に計上していた未収収益30,000円を振り替えした。

①の例のポイントは、今期に該当する部分は、未収収益として資産計上し、役務を受ける期間に応じて合理的に按分します。また、未収収益は、本来の営業取引である売掛金と区別するのはもちろんですが、継続的なものか、非継続的なものかどうかで、同じ未収のものでも、「未収金」と「未収入金」とをきちんと区別することが大切です。
②は、前期に計上した未収収益を振替した仕訳ですが、翌事業年度において、忘れずに再振替することが大切です。

ほかのコンテンツはこちら

  • 税務会計用語集
  • 勘定科目集
  • 金融用語集
  • はじめての税金
  • 税金の種類
  • 中小企業の資金調達
  • 申告と納税
  • 電子申告

ページ上部へ

お問い合わせ先

長野県支部連合会